都市公園法の基づく福岡市における都市公園の種類
種類 | 種別 | 内容 | ||
基幹公園 | 住区基幹公園 | 幼児公園 | 街区公園の一種であり、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする0.1ha未満の公園。 |
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街区公園 | 主として街区内に居住する者に利用を供することを目的とする0.1ha以上の公園。 |
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近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする1.0haを標準とした公園。 |
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地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 |
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都市基幹公園 | 総合公園 | 市民全体の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。 |
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運動公園 | 市民全体の主として運動の用に供することを目的とする公園。 |
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特殊公園 | 風致公園 | 主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺地等に自然条件に応じ適正に配置する。 |
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動植物公園 | 動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて適切に配置する。 |
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歴史公園 | 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。 |
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霊園 | その面積2/3以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクレェーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置する。 |
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大規模 公園 |
広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクレェーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに1か所当たり面積500a以上を標準として配置する。 |
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都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。 |
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緑道 | 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で公園、学校、ショッピングセンター、駅前公園等を相互に結ぶよう配置する。 |